2007年10月22日月曜日

大量の廃車

札幌市清田区の民有地に同市内の古物商の男性(60)が大量の廃車などを放置しているそうです。廃車を放置しないでください。



「ごみ回廊」 無許可で車を解体か 道警が現場検証 札幌市清田区

札幌市清田区の民有地に同市内の古物商の男性(60)が大量の廃車などを放置している問題で、札幌豊平署は十五日、男性が無許可で自動車解体業を経営していた疑いがあるとして、自動車リサイクル法違反の疑いで民有地の現場検証を始めた。

 調べでは、男性は今年三月から四月にかけ、札幌市長の許可を得ずに集めた廃車などを解体し、金属部品を回収業者に売っていた疑いが持たれている。男性が二十年ほど前から放置している物品は計約五百五十トンで、私道沿い約五百メートルに回廊状に置かれ、三分の一が車や廃タイヤ。同署は二週間にわたり検証を行う。

 物品について男性は「産業廃棄物でなく有価物」と主張。札幌市は、産廃の不法投棄を禁じた廃棄物処理法違反の疑いで同署への告発を検討する一方、男性に代わり撤去する「行政代執行」を年内にも行う方針。

引用元:北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/55011.html
廃車

自動車重量税廃車還付申請について

"自動車重量税廃車還付申請件数が、昨年7月から1年間で100万件を超えたことが財務省の「平成18事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」で明らかになったそうです。廃車になる車が多いですね。
"



2007.10.17

100万件を突破した自動車重量税廃車還付申請
   
   自動車重量税廃車還付申請件数が、昨年7月から1年間で100万件を超えたことが財務省の「平成18事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」で明らかになった。

 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度は、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体された自動車の車検残存期間に対応する自動車重量税の還付措置を行うもので、使用済自動車の不法投棄の防止に加え、自動車リサイクル法を税制面からバックアップするための1つにも位置づけられる。

 18事務年度の申請件数は105万2,252件で、17事務年度の93万5,605件に比べ約11.7万件(12.5%)増えている。

引用元:税経
http://www.zeikei-news.co.jp/new/new07_10_17_1.html
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